遺産分割協議がまとまらない場合はどうしたらよいですか?

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エステート丙(ひのえ)

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遺産分割協議がまとまらない場合はどうしたらよいですか?

はい、遺産分割は相続人全員の合意がなければ、まとまらないです。

困りましたね。

その場合、下記の方法が考えらます。

・家庭裁判所での調停

 相続人の1人でも反対があれば、話合いがまとまりません。
 まずは、家庭裁判所に調停の申立てをします。
 裁判所で調停委員を交えて話し合いを行う方法をとります。
 調停委員を交えて話し合いで解決を見出します。
 財産の分割について相続人全員が合意できれば、
 その結果を調停調書にまとめてもらいます。


・家庭裁判所での審判

 調停をして、まとまらなかった場合には次の段階です。
 相続人各人の折り合いがつかず、話合いの余地がまったく
 なくなってしまった場合には調停は打ち切りになります。
 そのときは、審判手続きに移行し、財産の分割方法を
 裁判所に決めてもらいます。
 裁判所に法定相続分を基準とし、各相続人の諸事情を
 考慮して分割方法を決定してもらうことになります。
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