中古住宅(既存住宅)の耐震改修に対する税制特例

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2019年02月01日

中古住宅(既存住宅)の耐震改修に対する税制特例

中古住宅(既存住宅)の耐震改修に対する税制特例


平成22年の特例 

1.中古住宅を耐震改修した場合の所得税額の特別控除
昭和56年5月31日以前に建築された居住用家屋を、令和3年12月31日までの間に一定の耐震改修をした場合、
その年分の所得税額から、標準的な費用の額の10%(最高限度25万円)を控除ができる。
(措法41条の19の2)
*但し、要:この特例を受けるには「耐震基準適合証明書」等を確定申告書に添付して提出 

2.中古住宅を耐震改修した場合の固定資産税の減額
昭和57年1月1日以前からある住宅について、令和2年3月31日までに耐震基準に適合させるように、
一戸当たりの工事費50万円以上の一定の改修工事をした場合、 
翌年度分について、その建物の固定資産全額を2分の1に減額される。
*減額される対象は1戸当たり120㎡(約36坪前後)相当額までで。 
(地法附則15条の9①)

3.耐震改修した場合の住宅ローンの控除の適用
一定の改修をした場合には、住宅ローン控除の対象になります。

*尚、要:特例を受ける場合には「耐震基準適合証明書」を添付 

 なお、既存不適格建築物のも該当します。
既存不適格建築物とは、建物を建築した時点では法律(都市計画法・建築基準法等)に該当していたが、その後、法律の改正で現行の規制に適合しなくなった建築物。 
平成16年の建築基準法の改正で耐震改修が可能になりました。 
 

         新築をした場合の住宅ローン控除 

    中古住宅を購入した場合の住宅ローン控除 


その他、耐震改修・バイアフリー改修・省エネ改修・多世帯同居の為の改修 


     既存住宅の耐震改修に対する税制特例 

      バリアフリー改修に対する税制特例  
    省エネ改修工事に対する税制特例 

      多世帯同居改修工事に対する税制特例 

 

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